国際開発研究者協会


Society of Researchers for International Development


SRID


会 則


20154月改正


国際開発研究者協会事務局


1章 名 称 および 事 務 局


(名称)

1条 本協会は、国際開発研究者協会(英文名:Society of Researchers for International Development: SRID)と称する。


(事務所)

2条 本協会は、事務所を東京都新宿区南元町 13-3 ライオンズマンション 信濃町 504 におく。


2章 目 的 および 事 業


(目的)

3条 本協会は国際開発問題に携わり、あるいはその研究に情熱を傾けている ものが、国内および海外において人的連携を保つことにより、相互の親 睦をはかり、互いに専門家として国際的に創造力あふれた活動をするた めに、励まし、協力し、啓発し合うことを目的とする。


(事業)

41.本協会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 () 懇談会、シンポジウム、サロンなどの開催

() 開発協力活動の支援

() ホームページの管理、運営

() ニュースレター、ジャーナルの発行

() 会員名簿の作成

() その他、懇親会など本会の目的を遂げるために必要な事業

2.本協会の事業年度は41日から翌年331日までとする。


3章 会 員


(種別)

5条 会員は、正会員、賛助会員、学生会員の3種とする。


(正会員・学生会員)

61.正会員となる資格を有するものは、国際開発に関し学識経験があり、 またその研究を行っている個人で、国際開発問題に強い情熱を持って いるものとする。

2.正会員は、本協会の運営に積極的に参加し、会員相互の親睦をはか るために努力する義務を負う。

3.学生会員は、国際開発問題に真摯な関心を持つ学生で、積極的に本協 会の活動に参加し、また運営に協力する義務を負う。


(賛助会員)

71.賛助会員となる資格を有する者は、本会議の趣旨に賛成の法人とする。 2.賛助会員は本協会の事業運営を間接的に支援し、本協会の主催する各

種事業の成果を受ける権利がある。


(入 会)

81.正会員として入会しようとする者は、入会申込書を本協会に提出しな ければならない。

2.学生会員として入会しようとする者は、入会申込書を本協会に提出し なければならない。

3.入会は幹事会の承認を得て決められる。

4.学生会員は卒業時に入会申込書を本協会に提出すれば正会員になれる。


(年会費)

91.会員は、年会費を入会時と毎年4月に納めなければならない。 2.正会員並びに賛助会員の年会費は、次の通りとする。

(1) 正会員 8,000但し、35歳未満の会員は5,000円とする。

(2) 賛助会員 一口100,000

3.学生会員(院生を含む)の年会費は、3,000円とする。 但し、学部生は 1,500円とする。

4.年会費の変更は、総会の承認を必要とする。


(会員資格の喪失)

101. 会員は退会届を本協会に提出することにより退会することができる。

2. 年会費未納会員が所定の督促に応じない場合には、幹事会はこの会 員を退会させることができる。

3.学生会員は、卒業等により学生でなくなったとき、また、正会員に

準じた手続により幹事会が承認したとき、学生会員の資格を喪失す る。

4.本協会の目的を著しく損なう行為があった会員については、幹事会 はこの会員を退会させることができる


4章 役 員


(種別)

11条 本協会に、次の役員を置く。

会 長 1

代表幹事 1

幹 事 15名以内

会長、代表幹事の要請に応じて幹事会において幹事の中から指名し、

会長代行、及び代表幹事代行を各1名おくことができる。


(選任)

121. 役員は、総会において正会員の中からこれを選任する。

2. 役員に欠員を生じた場合には、幹事会において同一任期により新役 員を補充することができる。


(職務)

13条 会長は本協会を代表する。代表幹事は幹事会を主宰する。幹事は会務 を分担執行する。


(任期)

14条 役員の任期は一年とし、再任を妨げない。但し、会長の任期は二年と し、連続2期を限度に再任を妨げない。


5章 総 会 および 幹 事 会 等


(総会)

15条 1. 総会は正会員により構成され、会長は通常総会を毎年1回招集する。

2. 会長は必要に応じて又は幹事会の要請によって臨時総会を召集する。


16条 次の事項は幹事会が総会に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 事業計画および収支予算についての事項

(2) 事業報告および収支決算についての事項

(3) 会則の改正についての事項

(4) その他、幹事会で重要と認めた事項


(幹事会)

17条 1. 本協会を運営するため、役員よりなる幹事会をおく。

2. 幹事会は、本会則第2章第4条本協会における事業の遂行に関して、 中心的な役割を果たすものとする。


18条 本協会の事務を処理するため事務局を設け、事務局長および必要な職員 をおくことができる。


6章 細 則


19条 本協会は、特に定めてない事項について必要な場合には、会則の範囲 内において幹事会が細則を定めることができる。



〔参考〕会則の制定及び改正の経緯


1.制 定

19741024日の設立総会において会則を制定した。


2.改 正

1978428日の総会において会費を改定した。(9)

・ 会費12,000円を20,000円とする。


3.改 正

1979518日の総会において次の改正を行った。

・ 海外会員(その年の41日現在で海外に在住している者)は米貨50ドルと する。(9)19788月の幹事会で78年度から実施している。(NL.Nα 46参照)

・ 名誉会長を新たに設ける。(11)

・ 幹事を10名以内から15名以内とする。(11)


4.改 正

1982421日の総会において会費を改定した。(9)

・ 国内会員20,000円を25,000円とする。

・ 海外会員米貨50ドルを米貨70ドルとする。


5.改 正

1987413日の総会において会費を改定した。(9)

・ 海外会員米貨70ドルを米貨100ドルとする。


6.改 正

1992415日の総会において次の改正を行った。

・ 副代表幹事の設置。(11条、第13)

・ 幹事を15名以内から30名以内とする。(11)

・ 学生会員の設置。(5条、第6条、第8条、第9条、第10条、第12)


7.改 正

1998420日の総会において次の改正を行った。

・ 事務所の移転。(2)


8.改 正

2000419日の総会において次の改正を行った。

・ 事業(4)と年会費。(9) 国内会員の年会費を25,000円から20,000円にする。


9.改 正

2003515日の総会において会費を改定した。

・ 国内会員の年会費を20,000円から18,000円にする。(9)

10. 改 正

2005 4 15 日の総会において次の改正を行った。

・ 学生会員から正会への入会。(10 )

・ 休会会員の設置。(11 )


11.改 正

2009416日の総会において次の改正を行った。

・ 国内会員の年会費を次の通り変更する。(9)

(1) 30歳以下の会員(学生会員を除く) 9,000

※学生会員は院生を含む。

(2) 31歳以上の会員 18,000

(3) 70歳以上の会員 9,000

・ 役員に副会長1名を置き、名誉会長を廃止する。(12)


12.改 正

2010422日の総会において次の改正を行った。

・ 事務局の住所を下記に移転する。(2) 東京都中央区明石町 5 15 号 明図ビル 5 階 一般財団法人 武田計測先端知財団内

・ 正会員の年会費を次の通り変更する。(9) (1) 国内会員 一口 9,000

(2) 海外会員 一口 9,000

(3) 賛助会員 一口100,000


13.改 正

2013426日の総会において次の改正を行った。

・事務局の住所を下記に移転する。(第2条) 東京都新宿区南元町 13-3 ライオンズマンション信濃町 504

・国内会員、海外会員を廃止し、年会費を次の通り変更する。(第92項)

(1)正会員 35歳以上 一口 9.000円、35歳未満 一口 5,000

(2)賛助会員 一口 100,000

・学生会員の年会費を次の通り変更する。(第93項) 院生 3,000円、学部生 1,500


14. 改 正

2015423日の総会において次の改正を行った。

・事業の変更(第41()()()()()

・休会規定の廃止(第5条変更、第11条削除)

・入会規定の変更(第81項、2項)推薦状を廃止する。

・年会費の変更(第92(1))正会員の年会費を8,000円とする。 但し、35歳未満の会員は5,000円とする。

・役員種別の変更(第1211条)副代表、副代表幹事を廃止し、

代表代行、代表幹事代行をおくことができるとする。

・役員職務の変更(第1413条)

・会長任期の追加(第1514条)会長の任期は4年を限度とする。

・総会の提出事項の限定(第1716条)幹事会が提出する。

・幹事会構成員の変更(第1817条)役員を構成員とする。